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最高裁判所第二小法廷 昭和24年(れ)2710号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人藤川文六の上告趣意について

しかし、原判決挙示の証拠によれば判示事実を認め得られないことはないのである。しかして判示認定のように被告人が相被告人中曽根幾太郎等と共謀関係にあり相被告人の実行行為を介して自己の犯罪敢行の意思を実現したものと認められる以上、右相被告人の本件犯行時に所論のように被告人において不在であったとしても又詐欺の相手方と面識がなかったとしても被告人も亦詐欺罪の共同正犯としての責任を免れ得ないのである。それ故所論は畢竟独自の見解にたって原審の権限に属する証拠の取捨判断を非難しひいて事実認定を争うに帰し上告適法の理由にならない。従って論旨は採用できない。(なお所論中犯罪事実第一の(二)(四)及び水野関係三〇万円の事実は原判決において何れも無罪と認定せられた事実である。)

被告人藤川文六弁護人織田嘉七の追加上告趣意第一点について。

所論は量刑不当の主張であって刑訴応急措置法一三条二項により適法な上告理由とならない。しかして同法条が適憲であることは当裁判所の判例の趣旨とするところであり(昭和二二年(れ)第五六号二三年二月六日、昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日各大法廷判決参照)同法条により量刑不当の主張が適法な上告理由となり得ない以上所論法令違反の主張も前提において不適法といわなければならない。それ故論旨は採用できない。

被告人挾間祐行弁護人今成泰太郎の上告趣意第一点について。

記録を精査しても本件原審公判調書の作成が所論のように遅延した証左はないのみならず、原審公判において弁護人は異議を止めず弁論を遂げているのであって弁護権が制限された形迹を認めることはできないから原判決には所論の達法はない。それ故論旨は採用できない。

同第二点及び第四点について。

しかし証拠調の限度、証拠の取捨判断は事実審である原審の権限に属するところであり原判決挙示の証拠によれば判示事実を認定し得るのであるから所論の違法はない。それ故論旨は採用できない。

同第三点について。

所論前段の原判決判示第三の(二)の私文書偽造の事実についての事実誤認の主張は適法な上告理由とならない。

次に又記録を精査しても所論被告人の私文書偽造の所為が酩酊による心神喪失の状況の下における犯行である旨の主張があった形迹は認められないのであるから、所論後段の原判決には判断遺脱の違法があるとの主張も理由がない。それ故論旨はすべて採用できない。

被告人中曽根幾太郎弁護人樫田忠実、同林頼三郎の上告趣意第一点について。

所論は原判決判示第一冒頭認定の事実中所論符号(a)(b)(c)(d)をつけた諸点について、原審公判調書中むしろそれと正反対の被告人中曽根幾太郎の供述記載が認められても判示同趣旨の記載はないというのである、しかし所論(d)の符号を付けた判示「従来の経験から見てたとへ隠退蔵物資が存在するとしても、之が払下の実現を見るまでには相当の障害があり、早急の払下は到底困難であるといふ実情は充分知って居たにも拘らず」という部分については原判決は同被告人の判示同趣旨の供述として採証したものでないことは原判決が同被告人の弁疏をかかげている趣旨から明であり、しかして所論(a)(b)(c)(d)各符号を付けた部分はもともと判示認定にかかる爾余の事実の結論的事項にすぎないのであるが、原審第二回公判調書の同被告人の供述記載中裁判長と被告人との間にとりかわされた「問、二月下旬頃軍衣袴の払下についてどの程度の見込を持っていたか、答、私としては藤川、塩月の地位勢力を尊重し且信頼して毎日その進展を待っていました、問、その二人が世耕に頼んでいるから何とかなるであろうと思った程度か、答、左様です」(記録六三七二丁)「問、昭和二十二年二月下旬頃から三月初旬頃における軍衣袴払下の見込はどうだったか、答、好転している非常に有望であるという話を塩月、藤川から聞いていた丈けでその言葉を裏付ける客観的内容は聞知致しませんでした」(記録六三八二丁)「問、其頃(三月十四日頃)塩月から軍衣袴払下の見込について具体的な話があったか、答、塩月は世耕が書類を受取って呉れたから大丈夫だ申請の三分の一位は間違なく出ると云ったので私の算定で十二万着位は確実に出ると云う見込を立てました」(記録六三九三丁)等の問答の趣旨からして前記事項を推認されなくはない。この点について正反対の趣旨の供述があると主張する所論は記録上どの点を指すものか具体性を欠き漫然原審の証拠判断を争うに帰するから採用できない。

同第二点について。

しかし原判決認定にかかる判示第一の(一)(二)の詐欺の事実は所論のように単に政治献金をするための金員を出金させたというのではなく、判示に明らかなように軍服の払下は不確実であるのに拘らずそれが早急且確実であるかのように詐って政治献金等の名義の下に被害者から金員を交付させて、騙取したというのであってその事実は挙示の証拠により認められるのであるから所論は結局独自の見解に立脚して原判決の認定を非難するものといわねばならない。それ故論旨は採用できない。

同第三点について

所論は原判決判示第一(一)の事実について所論被告人等が軍衣袴の払下可能を確信していたことが判決挙示の証拠により認められることを前提とするものである。しかし原判決は被告人中曽根幾太郎の原審公判廷における供述中所論趣旨に添う部分はその証拠説示に際して特に被告人の弁疏として採証から除外しているところでありその他判決挙示の証拠を検討しても所論に添う説示はないのである。従って所論はその前提において原判決証拠説示に反する見解に立ちひいて原判決の事実認定を争う主張に帰し適法な上告理由とならない。

同第四点について。

原判決はその証拠説示において所論摘示の被告人の弁解を掲げて採証から除外しているのであるから、むしろ原判決は判示「真実矢島事件解決のため使用する意思がないのに拘らずある様に装ひ」の部分については所論被告人の判示同旨の供述として採証したものではなく、その他の挙示の証拠を綜合して認定しているのである。従ってこれと異る見解の下に原判決の採証を非難する所論は採用できない。

同第五点について

しかし原判決判示第一(二)の事実中所論部分の判示趣旨は軍衣袴の早急払下はもともと困難であるのに拘らずあたかも単に中村清文の不渡小切手が原因で払下困難になったかのように申向け右小切手金額に当る金を出しさえすれば確実容易に払下げられるかのように詐った点にあることは判文に照し明らかであって右判示は詐欺罪の欺罔行為として何等欠けるところはないといわなければならない。従って所論は判文の真意に添わない独自の見解に立つもので理由がない。

同第六点について

原判決判示第一、第二の事実は債務不履行の事実に過ぎないとの所論は、挙示の証拠で判示事実が認められる本件においては独自の見解を述べるにすぎないから採用できない。しかして原審が犯意なきことの証拠を採らないで有罪の認定をしたとの主張は結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難しひいて事実認定を争うに帰し採用できない。

同第七点について

所論は事実誤認の主張で適法な上告理由とならない。

同第八点について

所論は事実誤認を前提として原判決の違憲を主張するのであるから前提において適法な上告理由と認められない。(なお右弁護人等から上告趣意書補充の上申と題する書面が提出されているが右は期間経過後に提出されたものであるから同書面中前記上告趣意の辞句用語等の補充訂正の範囲を逸脱した所論部分については判断を与えない。)

被告人中曽根幾太郎同塩月学同藤川文六弁護人織田嘉七の上告趣意第一点について

所論中(甲)は原判決判示共謀の事実につき(乙)は判示隠退蔵物資等摘発処理委員会に摘発物資の払下等処分の権限がないという事実につき(丙)は所論摘示の各判示部分につき何れも原審の採らない証拠を掲げて原審の証拠の取捨判断を非難しひいて事実認定を争うのであるけれども所論摘示の証拠があるからといって直ちに原審の採証が経験則に違背する違法があるとは断定できない。所論は結局適法な上告理由とならない。なお所論末段「従来の経験から見て・・・・・・相当の障害あり」という判示に関する非難は右章句中「従来の経験」とは本件自体における従来の経緯をいい、「相当の障害」とは右章句に引続く「早急の払下は到底困難であるという実情」という辞句と一体をなし原判決中既に判示している隠退蔵物資等摘発処理委員会に払下等処分権限がない結果早急払下に難関がある趣旨であることが原判決の判示から明であり、右判示事実は挙示の証拠により肯認することができるから所論のように原判決は理由不備の違法もなく又証拠によらずして事実を認定した違法もないといわなければならない。

同第二点について

しかし所論(二)の中献金の点は既に被告人中曽根幾太郎弁護人樫田忠美同林頼三郎の上告趣意第二点について説示したとおり理由がない。又「品物は埼玉県の倉庫から出す」との点は原判決挙示の原審証人水野繁彦の原審公判廷における供述中に明示されているのであるから所論のように証人中村清文の証言や被告人中曽根幾太郎の供述中にこの点についての証拠がないからといって所論理由不備の違法はない。其の他の所論は結局事実誤認の主張であって適法な上告理由とならない。

同第三点について

所論は原判決が判示第一(一)の事実の認定に供した証人中村清文の証言中「献金さえすれば直ぐ払下げてくれるものと思ひ」の点は同人の想像にすぎないと主張するが、右証言はいわゆる推測事項の証言であって単なる想像でないことは原判決摘示で明であるから原判決には所論の違法はない。

同第四点について

所論(一)原審証人鵜飼友一の証言中所論摘示部分(所論原判決摘示は同証人の証言の趣旨に添うもので所論のように証言の趣旨を誤って引用したとはいえない。)が判示「明日にでも指令書が出る」ということの反対証拠になるという所論は独断にすぎない。同証人の証言及び所論(二)の原審証人池ケ谷秀雄の証言の原判決摘示によると同人等は当初は水野を通して、更に同人等が判示金円を被告人中曽根幾太郎に交付するのに同人に面接した際に同人より直接判示言辞をきいた趣旨が説示されている。(殊に右証人池ケ谷は水野等には安心出来ぬので中曽根に会ってその際判示言辞を同人から聞いた旨述べているのである。)又所論(四)の原審証人小笠原佐一郎の証言は原判決摘示に明らかなように岩手県軽米農業会関係の事実についての供述であって直接所論原判決判示第一(二)の岐阜県農業会稲葉支部等関係の事実に関するものではない。しかして所論(五)の証人水野繁彦について所論の事由があるとしても必ずしも直ちに同証人の証言を措信し得ないとはいい得ない。従って原判決判示第一(二)三月二十六日頃の事実関係について原判決認定を非難する所論はすべて理由がない。次に所論(三)の原審証人奥村忠之の証言は原判決摘示によると同証人は被告人中曽根幾太郎及び水野繁彦に会った際水野から判示趣旨のことをきかされ鵜飼等と相談の結果要求金額を出すことにしてその旨を水野から中曽根に話してもらい、中曽根にも会ったところ中曽根は手土産が出来たから一括して早速指図書が取りに行けると云った、それで百五十万円の小切手を即座に書いて中曽根に渡した云々というのであるからその趣旨は正に判示事実に添うものといわねばならない。従って原判決判示第一(二)四月一日頃の事実関係について原判決認定を非難する所論も理由がない。それ故論旨はすべて採用できない。

同第五点について

所論(一)は原判決認定の判示第一事実について被告人等には詐欺の犯意がなかったのであると主張し原判決の認定は憲法三七条一項に違背する不公平な裁判であると論ずるのであるが所論は結局原審の適法になした証拠の取捨判断を争いひいて事実誤認の主張をなすもので前提において適法な上告理由とならない。しかして所論憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判というのは構成其の他において偏頗の惧のない裁判所の裁判という意であってこの点についての所論が理由がないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決)

次に所論(二)は原判決認定の判示第一事実の共謀の点に関し日時、場所及び通謀について証拠がないと主張するのであるが共謀の日時、場所は犯罪構成要件ではないから必ずしも判決に明示することを要しないのであって単にその日時場所が判文上特に明示されていないからといって所論のように直ちに判示共謀の事実認定を左右し得るものではない。

しかして所論共謀の事実は原判決挙示の証拠を綜合すればこれを認め得られないことはないのであって所論第一の被告人の塩月同藤川が被害者中村、水野の関係について関知しないとの点所論第三の同被告人等が金員の分配を受けないとの点及び所論第四の被告人中曽根に犯意がないとの点は何れも原審の採用しない証拠に基く独自の主張であり又所論第二のように仮に被告人塩月同藤川が同中曽根の具体的な欺罔行為の際不在であってその内容を知らないとしてもその一事では同被告人等の判示共謀の事実認定を動かすことはできない(渡辺綱雄上告趣意第三点に対する説明参照)から所論は畢竟事実誤認の主張に帰することになる。それ故論旨はすべて採用できない。

被告人塩月学同藤川文六弁護人渡辺綱雄の上告趣意第一点について

所論は原判決判示第一(一)冒頭の「当時軍服払下を希望して居た中村商事株式会社社長中村清文に対し同年三月上旬頃東京都中央区銀座西八丁目二番地料理店菊亭事糸永菊雄方に於て、被告人三名同席の上、被告人塩月に於て「品物は我々が責任を以って出してやるが、出た後のことは中曽根に一任して置くから同人と相談してやってくれ」との旨申し向け」という判示事実について右所為は判示詐欺の実行行為として認定された事実であると前提した上(一)原判決挙示の証拠では右所為が判示金円詐取前である三月上旬頃の事実であることを証明し得ない(二)原判決採証にかかる証人中村清文の原審公判廷における供述と同人の一審公判廷における供述とは相矛盾し後者によれば右所為は判示第一(一)の犯罪終了後の事実であること明であるにかかわらず経験法則に違背して措信することのできない前者によって事実を認定した違法がある(三)仮りに右所為が判示のように三月上旬頃の事実であるとすれば本件証拠上三月上旬当時においては未だ塩月において辻に対する献金を考慮していないのであるから右所為は前提において献金せしめる犯意がないこと明であるといわねばならないと主張するのであるが原判決挙示の原審証人中村清文の供述は「三月上旬頃足立正雄から今度義兄中曽根幾太郎の尽力で軍服が払下げて貰へることになったが一口乗って金を出さないかと誘はれ、其の頃同人に連れられて中曽根方へも行き又同人等の集合場所である銀座の料亭菊亭へも出入する様になったが・・・・・・其の後銀座の料亭菊亭で中曽根から塩月藤川に紹介されたが其の席上塩月は私に僕は軍服がどう処分されるか判らないが払下の方は責任を以てしてやる後の事は中曽根に相談して呉れ他の事には関係しないと云ったが、私も外務参与官といふ現職の大官が斯様に云ふからには大丈夫だと安心した、藤川は特に何も云はなかったが払下運動については塩月と相談が出来て居り一緒に骨を折って呉れてゐるものと思った云々」というのであり、又同証人の一審公判調書中の供述記載によれば「私が献金を出す前一番最初に中曽根に連れられて菊亭へ行った時塩月藤川に会ひ、両人から間違なく軍衣袴は出ると云ふことを聞かされたので、此の運動に加はるに至ったが、藤川からは常に間違はないといふ話を聞かされてゐた、献金を出してから不安に思って菊亭で塩月に尋ねたことがあるが其の時塩月から品物を出してやるといふことを明言され、其の品物をどう配分するかは俺は知らん中曽根に相談しろと云はれた、其の時は藤川も同席してゐた云々」というのであって右一審における証人中村の証言には同証人が献金を出してから塩月に尋ねた結果品物を出してやると明言された事実もあるが又同証人が献金を出す前既に塩月から間違なく軍衣袴は出るということを聞かされた旨をも述べているのであるからこの点について原審裁判所が直接審理した結果前記原審における同証人の証言を得てこれを綜合して判示事実を認定した以上原判決の採証には所論採証法則違背の違法はなく、結局所論(二)は原審の権限に属する証拠の取捨判断を原審が採用しない証拠に基いて非難するに帰する。しかして右原判決の証拠説示及び原判決判示の前後の文脈によれば原判決判示の所論三月上旬頃とあるのは同月中旬をも含めて判示第一(一)の金円詐取の日時を指す趣旨であることが窺われ、しかも所論塩月の所為は本件詐欺の実行行為である判示中曽根の欺罔行為にいたる事情の認定であることを認め得るのであるから所論(一)(三)も理由がないといわねばならない。それ故論旨はすべて採用できない。

同第二点について。

所論(イ)は原判決挙示の原審証人世耕弘一の証言、被告人塩月学の原審公廷における供述についての原審の採用しない部分を掲げ採証の適否を争い原判決は所論摘示事実を証拠によらずして認定した違法があると攻撃するのである。しかし所論摘示の右証人等の供述は記録上認め得られはするけれども、それだからといって直ちに所論原判決の証拠摘示に採証法則に違背する違法があるといい得るものではなくしかも原判決挙示の其の他の証拠をも綜合すれば所論摘示事実を認め得られるのであるから所論は理由がない。

又所論(ロ)は原審証人世耕弘一の証言について原判決の採証しない部分を掲げて原審は同証言の趣旨を変更して採証した違法があるといい、或いは同証言の証拠価値について争うのであって記録上所論摘示の供述も認められるけれども記録を精査するにそれを以って直ちに原審の採証に所論の違法があると認めることはできないから所論は理由がない。

同第三点について。

所論は原判決判示第一の事実の具体的欺罔行為は被告人中曽根幾太郎の所為に基くものであるから被告人塩月同藤川が右所為について刑責を問われるには同被告人等において被告人中曽根と共謀した事実即被告人中曽根の具体的行為を認識し同被告人と犯意を通し共同して犯罪を実行しようとする意思が証拠により認められなければならない、しかるにこの点に関する原判決挙示の証拠はそれ自体のうちに矛盾撞着を含み、条理に反するものであるか或いは下合理にして他の証拠に照し到底措信できないものであるか、然らざれば判示共謀の事実を証明するに不十分なものばかりである旨巨細に亘り原審の採証について証拠の取捨判断を非難し原判決には審理不尽理由不備若しくは理由齟齬の違法があると主張するのである。しかし凡そ共謀者が共同正犯として処罰せられる所以は共犯者が共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用して自己の意思を実行に移す点にあり数名の者がある犯罪を行うことを通謀しそのうち一部の者がその犯罪の実行行為を担当し遂行した場合には他の実行行為に携わらなかった者も之を実行した者と同様にその犯罪の責を負うべきもので、必ずしも通謀者において実行者の具体的行為の内容を逐一認識することを要しないものといわねばならない。しかし本件においては被告人塩月同藤川において同中曽根の判示各具体的欺罔行為の内容を知悉していた証左はないとしても右被告人等が判示のように軍衣袴払下希望者に対し献金すれば早急確実に払下の希望が達せられるように詐って金員を騙取しようという趣旨の詐欺の犯行を通謀し、右通謀に基いて被告人中曽根幾太郎が判示具体的欺罔行為に出て金員を騙取した事実は判決挙示の証拠を綜合すれは認め得られないことはなくその採証に所論の違法を認め難いから所論は理由がない。

なお所論判決挙示の各個の証拠に対する主張について附加説明すると、所論(1)原審証人奥村忠之の証言中同証人に対する被告人中曽根の言辞が仮に所論のように不能又は虚偽の事実に関するとしてもそれだけでは右中曽根よりかかる言辞を聞いたという同証人の証言の価値を左右し得るものではなくこの点についての所論は理由がない。又所論(1)末段及び所論(2)前段の点は弁護人織田嘉七の上告趣意第四点に対し説明したように採るをえない。所論(2)後段の原審証人池ケ谷秀雄同鵜飼友一の証言が伝聞証拠にすぎないとしても一の情況証拠たるを失わず原判決は右証言のみによって所論事実を認定したものではないから所論は理由がない。所論(3)(イ)原審証人水野繁彦の証言中所論「塩月からは軍服は政府から出るが一般には払下げず炭鉱関係が優先的に払下げになるとの話があったので・・・・・・」という点は原判決採証の塩月及び藤川の証言と対比すると時間的に矛盾する嫌はあるがそれだけでは所論のように同証人の証言の信憑力を全体的に否定することはできないし、その内容はまた一の情況証拠たるを失わない。しかしてその他の所論は原審の採用しない証拠に基いて原審の権限に属する証拠判断を争うものであって、原判決には特に採証法則に違背する違法があるとは認められない以上所論は理由がない(ロ)一審証人水野繁彦の証言は原判決摘示に明らかなように同証人の経験事実に基いて推測した事項であって証拠とすることができ、しかも同証言の「私達の出した金・・・・・・」というのは直接所論判示第一(二)の水野等の金員に関するものではない趣旨が窺われるから所論のように単に判示第一(二)の金員交付当時藤川が不在であったということだけでただちに右証言が証拠価値のないものとはいい得ない。そしてその他の所論は独自の見解の下に原審の証拠判断を争うものであるから論旨は採用できない。所論(4)(イ)原判決が掲げている証人中村清文の証言に関する所論非難は独自の見解に基くか若しくは原審の採用しない証拠によって、その証拠判断を争うに帰する。(ロ)右証人の一審における証言が想像にすぎないとの所論は判決挙示の証言内容により明らかなように同証人の実験事実を述べたものであるから理由がなく右証言の採証が採証法則に違背するとの主張も原審と見解を異にする前提にたつもので遽かに採るを得ない。所論(5)(イ)原審証人足立正雄の証言と同小笠原佐一郎の証言とは摘示内容自体でも必らずしも所論のように相矛盾するとまではいい得ないのみならず所論塩月の供述を排斥して所論証言を採用したからといってただちに所論のように採証法則に違背した違法があるとは認められない。又所論証言の内容は判示事実認定の綜合証拠としての価値なしとはいい得ないから所論は理由がない。(ロ)右証人足立正雄の証言の原判決摘示内容は仮に同証人の主観において所論の事由があるとしても所論のように供述の真意を変更した採証とまではいえないし、右内容は一応客観的な事実に関する証言として証拠となり得るものであるから所論は理由がない。所論(6)(イ)原審における被告人挟間祐行の供述は原判決摘示内容に照せば所論のように必らずしも不可分の一体をなす一個の供述中の片言隻句を捉えて真意と異なる事実の証明の資料としたものと言ふことはできない(ロ)右被告人の一審公判廷における供述が信用できないとの所論は畢竟独自の証拠解釈に基いて原審の権限に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し採用できない。(所論供述中「水野がいよいよ金を持って来るという晩」というのは必ずしも所論のように判示第一(二)(イ)の三月二十六日頃を指すものとはいえない。蓋し原判決採証の原審証人水野繁彦の証言中にも金は明日中(三月一七日)に持って来る様にと云われた旨摘示せられている)。 所論(7)原審における被告人藤川文六の供述の証拠価値を争う主張は原審の採用しない資料に基くものである。所論(8)(イ)被告人塩月の原審における供述の採証は所論摘示のとおりであって、所論のように塩月において献金しろと明らかに奨めたとはいい得ないにせよ又中村清文に都合させた金だということを辻の所へ献金を持って行く時に中曽根からきいたにせよこれを以って直ちに所論のように右供述内容が判示共謀の事実を認定する資料として価値のないものということはできないから所論は独自の証拠解釈に基いて原審の採証を非難するに帰し採用できない(ロ)右供述中所論「現金五十万円」は所論「尚同年二月下旬頃・・・・・・二十万円を貰った」の二十万円にあたる趣旨であることが摘示自体でも判るし又所論金額の摘示は一応公判調書の記載(記録六四七〇丁)をそのまま引用したものであるから右採証はあえて所論のように歪曲した証拠説示ともいえない。しかして軽米農業会関係の事実であっても所論供述内容が判示共謀の事実を認定する一資料としての価値を失うものでないことは原判決認定の事実関係に徴し疑を容れないから所論後段の主張も理由がない。所論(9)(イ)被告人中曽根幾太郎の原審における供述中「塩月から軍衣袴払下運動について政治献金が必要だということを聞いた」点は同人の実験した事実乃至それに基いて推測した事項であり、又中村清文の判示第一(一)(イ)の金員交付の際に塩月藤川がその場にいたことは前顕(4)(ロ)に説示したように右中村の証言するところであって所論被告人中曽根幾太郎の原審における供述は必ずしも所論のように根拠薄弱な単なる憶測とはいい得ない。所論は或は同被告人の人格を攻撃し或は塩月、藤川等が右中曽根が現実に金員を受取る際在席しなかった一事を以って同人の供述の価値を争うもので採用し難い。(ロ)所論供述内容は前記所論(6)(ロ)において説明したように必ずしも所論のように虚構の事実であるとは断ずることはできない。所論は結局独自の見解に基く主張であるから採用できない。(ハ)原審証人中曽根弘の証言は父子相通してなす虚構の陳述であると主張する所論は原審の採らない資料に基く証拠判断の非難であって採用できない。

よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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